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- 被用者保険の適用拡大
被用者保険適用の意義
働く人には、公的な保険制度により医療と年金が保障されています。この健康保険と厚生年金保険を総称として「被用者保険」と呼ばれています。
その中で、年金制度は、退職後や障がいを負ったとき、一家の大黒柱がなくなったときに対して社会全体で事前に備え、所得保障を行う支え合いの仕組みです。現在の制度では、会社員や公務員に対して、老後などの所得保障をする厚生年金保険があります。また、20歳以上の全国民が加入する国民年金があります。国民年金を受け取るときは「基礎年金」と呼ばれます。
公的年金は二階建て構造となっており、厚生年金保険に加入すると自動的に国民年金にも加入することとなり、両方の年金が受け取れる一方、保険料負担は会社と折半となります。そのため、厚生年金保険に加入すると給付と負担が国民年金とは変わることになります。
保険料と年金額のモデルケース(40年間)※金額は月額、厚生年金保険は標準報酬1等級の場合
保険料と年金額のモデルケース
(40年間)※金額は月額
被用者保険に加入するとこのようなメリットが!
- 原則65歳に達したら、全国民共通の基礎年金に加えて、報酬に比例した老齢厚生年金を受給することができる!
- 所定の障がいがある状況になった場合には「障害厚生年金」、また、死亡した場合には遺族に対する「遺族厚生年金」を受給することができる!
- 病気やケガ、出産によって仕事を休まなければならない場合に、「傷病手当金」や「出産手当金」を受給することができる!
問題はすべての働く者に適用されていないこと
企業の雇用主には、フルタイムの労働者に加え、一定の条件以上で働く短時間労働者を被用者保険に適用させる義務があります※。しかし、下の図にある4つの要件をすべて満たさなければ適用されないというハードルがあります。また、個人事業所ではフルタイムか短時間労働に関わらず、業種や常時雇用する人数によって適用されるかどうかが異なります。要件を満たさない場合、国民年金の第1号被保険者となります。この場合、老後や障がいを負ったときなど、基礎年金しか受け取れません。
働き方や勤め先の違いによって、厚生年金保険に適用されるかどうかが決まるのは不合理です。
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要
短時間労働者に対する
被用者保険の適用拡大の概要
※50人以下の企業等であっても、労使合意にもとづき、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすることが可能です。
被用者保険のさらなる適用拡大を
被用者保険の適用拡大は段階的に進められてきましたが、いまだ要件により加入していない労働者が多く存在します。
連合は、すべての働く人に被用者保険を原則適用させる制度に改める方向での検討を求め、取り組みを進めていきます。