2020年 年金制度改正法のポイント

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2020年5月「年金制度改革関連法」成立

2020年5月に「年金制度改革関連法」が成立し、一部を除き、2022年4月1日から順次施行されます。今回の改正では、①社会保険のさらなる適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③繰下げ受給の上限年齢の引上げ(70歳→75歳)、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等が行われました。

短時間労働者の社会保険の適用について、1週間の所定労働時間が通常の4分の3未満、1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方である短時間労働者は、下表の適用要件をすべて満たす場合、被保険者になります。

短時間労働者等の社会保険のさらなる適用拡大をはかるため、その適用要件が次のとおり見直されました。

適用要件(現行)

改正後

施行期日

企業規模要件

(従業員数500人超)

段階的に引き下げ

 

従業員数100人超規模

2022年10月~

従業員数50人超規模

2024年10月~

賃金要件

(月額8.8万円以上)

(現状維持)

労働時間要件

(週労働時間20時間以上)

(現状維持)

勤務期間要件

(1年以上勤務見込み)

撤廃

※フルタイム労働者同様、2カ月超の要件を適用

2022年10月~

学生除外要件

(現状維持)

5人以上の個人事業所の適用業種

(法定16業種)

10の士業を追加

弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士

2022年10月~

一方、就職氷河期世代でもある団塊ジュニア世代が高齢期に差し掛かる2035年頃を見据え、基礎年金の底上げをできるだけ早期に実現することが求められていましたが、具体的な対応は先送りとなりました。しかし、国会審議において与野党共同で法案修正が行われ、2019年財政検証で基礎年金の給付水準が長期にわたり大幅に低下する見通しとなったことから、さらなる適用拡大とあわせて、速やかに所得再分配機能の強化について検討を行うという規定が追加されました。